| 劉薇後援会会則 | |||||
| 劉薇後援会は、音楽を通じて日中友好の掛け橋として研鑚と努力をされておられますヴァイオリニスト・音楽博士劉薇さんの音楽研究と演奏活動を支援するとともに、会員自身の音楽文化に対する素養を高め、相互交流を通じて親睦を深めることを目的とする。 | |||||
| 第1章 総則 | |||||
| 第1条 第2条 |
この会は劉薇後援会(以下、後援会と言う)と称し、事務所を渋谷区恵比寿西2−13−15株式会社スーパープランナーズ内におく。 後援会活動は会員の奉仕の精神を基本理念として活動する。 |
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| 第2章 後援会の事業 | |||||
| 第3条 | 後援会は以下の事業と活動をする。 1) 後援会は1年2回、劉薇さんを招聘して激励するとともに、会員の相互親睦を兼ねて懇親演奏会を開催する。 2) 後援会は1年3回、劉薇さんの演奏活動や研究活動の状況や、後援会活動状況などを知らせるために「劉薇後援会ニュース」を発行する。 3) 後援会は劉薇さんが出演する演奏会をサポートする。 4) 後援会は劉薇さんの研究活動を支援するための寄付金を募集する。 |
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| 第3章 会員 | |||||
| 第4条 | 会員には個人会員と法人会員をおく。会費を納入すれば会員になることが出来る。 第5条 会員は特別割引の費用でプライベートの会、同窓会や結婚式などの各種の集まりに劉薇さんを招聘して演奏会や講演会を開催することができる。 |
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| 第4章 役員と役員会 | |||||
| 第6条 | 後援会には次の役員をおく。 会長 1名 副会長 2名 事務局長 1名 会計 1名 広報 1名 幹事 若干名 *それぞれの役員は仕事を補佐する会員を何人でも自由に任命し協力してもらうことが出来る。 |
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| 第7条 | 役員の任期は問わない。 | ||||
| 第5章 役員会 | |||||
| 第8条 第9条 |
役員会は後援会の最高決議機関とし、後援会の事業企画、運営に責任を持つ。 役員は会員から意見、異議などの申し立てを受けた場合、その役員は必ず役員会に提起し、役員会で討議する。役員会はその結果を後援会ニュースで報告する。 |
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| 第6章 会費 | |||||
| 第10条 第11条 |
会費は年会費制とし、下記のように定める。 個人年会費は1家族につき2千円 法人年会費は5万円 会費は指定する口座へ振り込みを原則とする。1年以上会費の未納があった場合は 会員名簿から削除する。 会費は事務局経費、後援会ニュースの発行、演奏会の案内等の後援会運営費用に使われる。 |
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| 第7章 寄付金 | |||||
| 第12条 | 劉薇さんの研究・演奏活動を支援するために常時寄付金を受け付ける。 寄付金は原則として口座振込みとし、会計で受け付け記録した上、劉薇さんへ寄付する。 |
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| 第8章 会計 | |||||
| 第13条 | 会計年度は4月1日から3月31日とし、会計・決算は役員・幹事会の承認を経て、その直後に発行する劉薇後援会ニュースで会計・決算報告を掲載する。 | ||||
| 第9章 附則 | |||||
| 第14条 第15条 第16条 |
この会則で定めない事項で、後援会の運営、活動に必要な事項があると認めたときは、役員会で討議して決定する。 この会則は、2003年1月1日から施行する。 この会則は、2004年1月23日開催の役員会で一部改正され即日施行された。 |
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